2005-06-15 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
また、三点目として、日本国有鉄道清算事業団法において雇用の配慮ということを明記した例があるではないかというお尋ねがございました。
また、三点目として、日本国有鉄道清算事業団法において雇用の配慮ということを明記した例があるではないかというお尋ねがございました。
と申しますのは、まず清算事業団の資産の処分に関することにつきましては、何といっても旧国鉄の長期借入金及び鉄道債券に係る債務が日本国有鉄道清算事業団法により日本国有鉄道清算事業団に継承され、同事業団において土地、株等の資産の売却によってその減額が図られてきておりますし、今もこの特別委員会で最大の議論をしながらいろいろと努力をしているわけでございます。
議論の中でも、清算事業団法の第三十二条で、清算事業団は債務返済のための実施方針をつくらなければなりませんでしたけれども、これをつくってきませんでした。さらに金利の問題につきましても、借金が雪だるま式にふえていくという認識を持っていながら、借りかえを行うなどの適切な対応をやってきませんでした。ですから、政府の責任というのは明白だと私は思います。
したがって、国鉄清算事業団法という法律ができて、十年間で償却をするということになっている。それが倍になっている。そのこと自体がおかしな話なんですよ。その点について、金利も含めて倍になっていた。法律までつくって償却をすると言っていながら、今になって、ああでもない、こうでもない、これを、税金取ればいいじゃないかなんという話はとても通用する話じゃない。
それで、政府は清算事業団法の第三十二条に明記されている償還計画さえもつくってこなかったわけでありますが、説明の中にありました閣議決定というのも、これは法律ではありませんから、政府みずからがこの法律をつくって、法律に基づいて実施方針をつくるということを決めたわけでありますから、しかしこういうことさえもやってこなかったというのは、私は政府の姿勢が端的にここのところにあらわれていると思うのです。
運輸大臣にお聞きいたしますが、清算事業団法の第三十一条で、政府は、事業団の債務の償還等の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このために、事業団の債務の償還に関する基本的な基本方針をつくる、このことが三十一条に書いてあります。
しかるに、みずからが強調した緊急性の高い補正予算案を一カ月間も放置していたこと、また一方では、国鉄清算事業団法や国有林野改革法、情報公開法、労働基準法などの重要法案を早々に継続扱いとして審議を先送りしたことなど、法案の審議に対する自民党・橋本内閣の基本姿勢は一貫性がなく、場当たり、日暮らし型の国会対応だったのであります。
○広中和歌子君 この国鉄清算事業団法に関しましては、本会議でもまた各委員会でも審議されることになると思います。 しかし、これに絡みまして、たばこ特別税の創設が考えられているようでございますけれども、これも国鉄債務に絡むものだそうでございまして、私はたばことか酒とか塩とかというのは特別税になじまないものというふうに大蔵省から伺っているのでございますが、いかがでございましょうか。
○政府委員(梅崎壽君) 清算事業団は、昭和六十一年に成立いたしました法律、日本国有鉄道清算事業団法に基づきまして設立されましたけれども、この目的は、日本国有鉄道の長期借入金及び鉄道債券にかかわる債務その他の債務の償還、それから国鉄の土地その他の資産の処分等を適切に行いまして、もって国鉄の改革法に基づく施策の円滑な遂行に資するということを目的といたしております。
この点につきましては、先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、国鉄清算事業団法を含む国鉄改革関連法案の審議に先立ちます昭和六十一年一月の閣議決定におきましても同種の内容について規定をいたしております。
一方、事業団の債券は、債務者が事業団から国に変更された場合におきましても清算事業団法に基づき発行された債券という性格は変わらないということでございますので、特段の規定を設けなければ同時に清算事業団法の適用も受ける。要するに、国の債券に関する法律に言う国債にも該当し、同時に清算事業団法の適用を受ける債券でもある、こういう部分でございます。
国鉄清算事業団法の第三十一条に、事業団の債務等の償還のために政府は基本方針を定めと書いてある。同三十二条では、事業団はその債務の償還等を確実にするため、運輸省令で決めるところにより、その債務の償還等のための資産の処分、資金の確保その他の事項について実施方針を決めなくてはならない、こうなっている。実施方針を決めていましたか。
○梅崎政府委員 国鉄清算事業団法第三十二条に基づきます償還実施方針につきましては、これまでのところ策定されておりません。
本日もまた、これに加えて清算事業団法もあわせて質問をさせていただきますが、何といっても私、鹿児島の出身でございまして、新幹線のことが気になって気になってしようがないというところでございますので、まず新幹線の方から質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。 まず、今回の整備新幹線の新規着工に係る部分については、マスコミ等でもいろいろな批判があったわけでございます。
国鉄清算事業団法で十年間で二十五兆返しますと言っていながら二十八兆円になって、いや、これは世の中が悪いんだみたいなことを言って、普通の永田町の敷地のほかでは通用しないことが通用してしまっている。その点についてはいかがですか。三十三兆円もふえてしまって、片方では削減を何とかしなきゃいかぬなんて力んでいる割には、どんどん数字がふえていく。これは仕掛けか何かあるんですか。
○吉田(公)委員 今さらこんなことを持ち出すことはないのですが、日本国有鉄道清算事業団法という法律第一条に「日本国有鉄道の土地その他の資産の処分等を適切に行い、もって改革法に基づく施策の円滑な遂行に資することを目的とする。」と、まず第一条に書いてあるわけです。 そうすると、まず第一条から違ってしまっている、八年たったら。全然軌道が狂っちゃって返す当てもない。そして職員の数は二千四百六十三人だ。
○池田参考人 汐留地区の開発につきましては、今おっしゃいました株式変換予約権付事業団債方式の適用をするということを考えつつ、当時、平成三年の第百二十国会におきまして、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を審議していただきました。 その時点におきましては、汐留地区の都市計画に関します基本方針が早期に決定され、その後の諸手続が順調に進むものとして発行時期を想定しておった次第でございます。
まず、御議論の前提で、土地の売れ行き状況といいますか、今までの処分状況でございますが、先生御承知のとおり六十二年のときに、清算事業団法の大前提は一般競争入札が大前提でございました。大前提というより原則でございまして、公共団体等がおやりになるときには随意契約で売れる、こういうことで一部入札をしかかったことがございます。
関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案(内閣提出、衆議院送付) 第五 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 日本国有鉄道清算事業団法
○副議長(小山一平君) 日程第六 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長中川嘉美君。 ━━━━━━━━━━━━━ 〔中川嘉美君登壇、拍手〕
その一環として今回お願いしている清算事業団法の一部改正についても、国会での議論を踏まえ、適切に運用するつもりであります。
○委員長(中川嘉美君) 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(村岡兼造君) ただいま議題となりました日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 日本国有鉄道清算事業団の債務の処理の問題は、日本国有鉄道の改革に残された最重要課題の一つであり、このため、同事業団の所有する土地その他の資産について早期かつ適切な処分を行うことが必要不可欠であります。
長谷川光司君 説明員 通商産業省通商 政策局欧州アフ リカ中東課長 佐野 忠克君 労働省職業安定 局特別雇用対策 課長 若木 文男君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○日本国有鉄道清算事業団法
○委員長(中川嘉美君) 次に、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。村岡運輸大臣。
まず、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 本案は、日本国有鉄道清算事業団の所有する相当規模の一団の土地の円滑な処分を図り、その債務の処理を推進するため、同事業団が、当該土地の現物出資により取得する株式との交換を行うことができる権利を付した日本国有鉄道清算事業団特別債券を発行することができるよう所要の規定を定めるものであります。
————————————— 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法 律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、中部運輸局岐阜陸運支局の自動車検査登 録事務所の設置に関し承認を求めるの件及び 同報告書 〔六号(ニ)に掲載〕 ————————————— 〔亀井善之君登壇〕
————◇————— 日程第十二 日本国有鉄道清算事業団法の一 部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十三 地方自治法第百五十六条第六項 の規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局 の自動車検査登録事務所の設置に関し承認 を求めるの件
○粟森喬君 今の答弁では、私は国鉄の長期債務のためにも禍根を残すと思いますが、また改めてこれは清算事業団法を論議するときに回させていただきます。 そこで、次に鉄道整備基金の問題についてお尋ねをします。